賃貸併用住宅の減価償却のポイント
賃貸併用住宅は減価償却が可能
賃貸併用住宅を建設する場合には、その賃貸併用住宅には家事用に供される部分と、賃貸という事業のために供される部分があることになります。
賃貸併用住宅の建設にかかった費用のうち、賃貸事業のために使用される部分の建設費用については、賃貸事業にかかる所得金額の計算上、資産としてその取得価額を計上することができるのです。
この資産として計上された建物の取得費用については、その日の属する年の所得金額の計算上費用にその全額を計上することはできません。そのような資産は、固定資産として耐用年数にわたって減価償却をすることになります。
例えば、木造の建物の法定耐用年数は22年ですので、22年をかけて減価償却していくことになります。
減価償却できる部分は?
新築の建物については法定の耐用年数が使用されますが、中古の建物の場合は見積りの耐用年数を使用することもできます。
そして、建物のうち賃貸事業に使用されている部分の金額のみが事業所得の計算上、減価償却費として各年の費用に計上することができます。このような計算方法は賃貸併用住宅に限らずに、個人事業者が家事と事業の両方に使用をしている資産について適用されます。
家事と事業の両方の用に供されている資産が、どのくらいの割合で事業の用に供されているかにより、その減価償却をすることができる金額も異なってきます。建物の場合は事業の用に供されている部分の面積により事業供用割合を計算するということが一般的です。
例えば、4階建てで各階の面積が同一の建物で1階から3階までを自分で住むのに利用していて、4階のみを賃貸事業のために使用をしているという場合は、建物全体の取得に要した費用のうち、4分の1のみが減価償却をすることができることになります。このような減価償却の計算の基礎になる取得価額には、建物の取得のために支払った仲介業者への手数料などの金額も含まれます。
このように、賃貸併用住宅の減価償却するときのポイントを抑えておくことは重要です。
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