土地活用の業者・情報コラムコラム

土地にかかる税金について

2020.03.24

土地には売買や維持、相続などのタイミングで様々な税金がかかります。
特に金額が大きな土地に関しては一つ一つの税金額も大きくなりがちですし、土地の保有に対して毎年かかってくる税金も存在します。

この記事では土地に関する様々な税金をまとめますので、土地に関する税の基礎知識としてご覧ください。

土地にかかる税金の早見表

土地には
・購入をした
・売却をした
・相続をした
・維持・保有している
と、あらゆるタイミングで税金が発生します。

以下にそれぞれのタイミングでかかる税金を表にまとめましたのでご確認ください。

購入 売却 相続 維持
印紙税 - -
登録免許税 -
固定資産税 - - -
都市計画税 - - -
所得税 - 〇※ - -
不動産取得税 - - -
譲渡取得税 - - -
住民税 - 〇※ - -
復興特別取得税 - 〇※ - -
相続税 - - -

土地の購入でかかる税金について

土地の購入には、

・不動産取得税
・印紙税
・登録免許税

が発生します。

各々詳しく確認してみましょう。

不動産取得税

不動産取得税は、「土地を取得した」事に対して発生する税金で、固定資産税評価額によってその金額が変動します。
土地所有から半年~1年ほどで都道府県から届く「納税通知書」を用いてその土地がある都道府県に納付します。

税額の決め方

税率は原則4%で計算され、固定資産税評価額×4%が不動産取得税で納める金額となります。
固定資産税評価額は3年ごとに見直しが入りますので、そのタイミングで税率が変動してきます。

不動産取得税の軽減措置

なお軽減措置として、土地に関しては2021年3月31日までは3%での計算に引き下げられており、固定資産税評価額も2分の1が課税対象となります。

ですので2021年3月31日までの税額は

固定資産税評価額×1/2×3%

で計算され、それ以降は固定資産税評価額の4%が不動産取得税の金額となります。

印紙税

印紙税は土地の売買契約書など、課税文書に対して発生する税金になります。
税額は契約書に記載されている金額によって変動し、下記の表のようになります。

1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 10,000円
5,000万円以下 20,000円
1億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 200,000円
50億円以下 400,000円
50億円超過 600,000円
記載なし 200円

印紙税の軽減措置

なお、印紙税に関しても軽減措置がとられており、2020年3月31日までは記載金額が10万円を超えるものに関しては軽減措置が適用されます。

1万円未満 非課税 非課税
10万円以下 200円 200円
50万円以下 400円 200円
100万円以下 1,000円 500円
500万円以下 2,000円 1,000円
1,000万円以下 10,000円 5,000円
5,000万円以下 20,000円 10,000円
1億円以下 60,000円 30,000円
5億円以下 100,000円 60,000円
10億円以下 200,000円 160,000円
50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超過 600,000円 480,000円
記載なし 200円 200円

登録免許税

土地の所有権を登記簿に記録、公示する為の手続きに際してかかる税金になります。

税額の決め方

登録免許税は不動産取得税と同様、土地の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。
土地の所有権移転の登記の場合は2%の税率がかかりますので

固定資産税評価額×2%

が登録免許税の金額となります。

土地の相続にかかる税金について

土地を相続する場合にももちろん税金はかかります。

・相続税
・登録免許税
が適応されますので詳しく見ていきましょう。

相続税

相続税とは相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づいて課税される税金で、親族等の死亡によって土地の移動(相続)が行われた場合に課される税金です。
とはいえ相続した場合に必ず発生するというわけではなく、一定の金額(基礎控除額)以下の場合は課税されません。

基礎控除額は一律で決まっているわけではなく、相続人の数によって変動します。

基礎控除額は「3,000万+(600万×相続人の数)」で計算され、例として相続人が1人の場合は相続する財産の総額が3,600万以下、2人の場合は4,200万以下の場合は相続税がかかってこないということになります。

登録免許税

土地の購入と同様、相続の場合も土地の所有者の変更を登記しないといけませんので登録免許税がかかってきます。
こちらは相続税とは違い、減税措置などはありませんので評価額×2%の税金が発生します。

土地の維持にかかる税金について

土地を持っている場合には

・固定資産税
・都市計画税

が発生します。

固定資産税

言葉の通り、固定資産(土地)を所有していた場合に支払う税金です。
毎年1月1日に所有権を登記している方に対して4月~6月ごろに納税通知書が送られてきますので、それをもって各自治体に支払います。

税額の決め方

固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」で計算されます。
この1.4%は標準税率として設定されているものですが、各自治体は財政難などに応じて自由に税率を変えることも可能となっていますので、地域によっては上記に当てはまらない場合もあるかもしれません。

固定資産税の免税措置

固定資産税には免税になる額が決まっており、土地であれば30万円までであれば非課税となります。

また新築住宅の建物に限り、120㎡(課税床面積)までの部分について3年間~5年間にわたって固定資産税が1/2(2020年3月31日までに新築された場合の特例)となります。

都市計画税

都市計画税は全ての人に当てはまる税金ではなく、「市街化区域」に土地を持っている人に対してのみかかる税金です。
道路を建設したり、上下水といった都市のインフラ整備に利用するために徴収されるもので、各市町村によって徴収される金額が変わります。

税額の決め方

都市計画税は

固定資産税評価額×市町村で決められた税率

で計算され、税率の上限は0.3%と決められています。
税率は市町村のホームページなどに掲載されていますので、建物を新築する為に市街化区域に土地を購入するといった場合は一度確認しておくとよいでしょう。

都市計画税の軽減措置

都市計画税の計算方法は上記で示した通りですが、住宅として建物を建てるために所有している土地である場合に限り、

200㎡までの土地→固定資産税評価額×1/3
200㎡を超過した土地→固定資産税評価額×1/2

として計算されます。

個人で住む一軒家だけでなく、アパートやマンションなどでも同様に軽減措置の対象となります。
こちらは特別に市町村に申請を行ったりする必要はなく、住宅用地となっている場合は自動的に上記の減税措置が適応されたうえで納税通知書が届きます。

固定資産税のように新築の建物に対する軽減措置はありません。

土地の売却にかかる税金について

土地を売却する場合には、売却に際しての税金と、売却で得た利益に対してかかる税金がそれぞれ発生します。

譲渡所得税

譲渡所得税は土地を譲渡した際に発生した利益に対して発生する税金で、その土地を所有していた期間によってかかる税率が変わります。
所有期間が5年以内であれば「短期譲渡所得」となり39.63%の税率が、5年を超えると「長期譲渡所得」という形となり20.315%の税率がそれぞれかかってきます。

所有期間に応じて倍近く税率が変わりますので、売却時には注意が必要です。

印紙税・登録免許税

土地の購入時と同様に売却時にも印紙税、登録免許税がかかります。

所得税・住民税

こちらは売却後に発生する税ですが、土地の売却で得た利益は収入として考えられますので所得税・住民税の対象になります。

まとめ

この記事では土地にかかる税金についてまとめました。
冒頭でも述べた通り、土地は売買や維持などあらゆるタイミングで税金が課されます。

土地活用を行って所得を得ようと考えた時に、これらの内容を知っておかないと収支計算ができなかったり思わぬところで費用が嵩んだりと手痛い失敗をする可能性もありますので、どこでどのように税がかかってくるかはしっかりと把握しておきましょう。

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