マンション建築の業者・情報コラムコラム

マンション建設における苦情とその迷惑料の支払いを解説

2017.07.22

マンション建築を行うにはメリットとデメリットがあります。メリットは、賃貸のマンション建築を行った場合は家賃の収入が入ることや、固定資産税が床の面積によって軽減されることなど。デメリットは、マンション建築後に住人が集まらない、マンション建築を行う場合は騒音による裁判になる可能性があることなどです。

ここでは、このマンション建築のデメリットである騒音と日照権の問題について詳しく解説します。

マンション建築の騒音に対しての対応は?

都会などの住居やビルなどの建物が密集している地域では、建て替えや新しく建築する場合にはどうしても騒音が問題になりがちです。マンション建築やビルなどの建物を建てる現場の近隣には、生活している人が多いので騒音については問題になりやすく訴訟を起こされるリスクがあるのです。

騒音に対するトラブルを事前に回避をするために、通常の場合とられる方法としては周辺の住人に工事の前に挨拶まわりをするということがあげられます。そうした挨拶まわりなどでは、マンションの建築のために迷惑をかけるという挨拶のほかに、粗品などが配られることもあります。

損害賠償請求のリスクは?

騒音問題は損害賠償請求の対象になる可能性がありますが、訴訟を行う場合は立証責任があるのは被害者側なので、証拠をそろえるのは騒音に対して訴訟を起こした被害者です。

訴訟を起こすのにも様々な負担がかかるので裁判になる事はあまりありませんが、もし訴訟を起こされ裁判で損害賠償が認められた場合は支払う必要がでてきます。

騒音裁判の2つの種類

訴訟になる可能性は次の2つがあり、騒音や工事などの影響で物の被害を与えた場合と物的な被害を与えた以外の被害の場合です。

物などに被害を与えた場合は、工事を行うものには周りの建物に被害を与えてはいけないので、工事の振動などで被害を与えた場合は、被害にあった物の修理費などの損害賠償を支払う必要がありますが、被害者側は被害がマンション建築やビルの工事によって起こったということを証明する必要があります。

もう一つの訴訟になる可能性としては、物的な被害以外の被害の場合です。ある程度の工事の音などはどうしても起こってしまう事なのでその音や振動がどの程度かという事が問題で、あまりにも音や振動が大きい場合は損害賠償が認められ支払う事になる可能性が高くなります。

日照権への苦情

実際にマンション建築がおこなわれた場合に、地元住民がマンション建設に対する反対運動を起こしたという事例が日本各地で頻繁に起こっています。そうしたマンション建築そのものに対する苦情が出る背景には、日照権の問題があります。

特に高層マンションなどが建設された場合には、その周辺に住む住人の日照権が大きく損なわれる危険性がある場合などは、住民運動が起こる危険性もより高くなります。そうした苦情に対して効果のある対処の方法としては、相手の立場になって交渉をおこなう方法がとられることがあります。

マンションの形状なども周辺の住民の日照権のことを考慮して、デザインされたものを採用することによって、周辺の住民のマンション建築に対する理解を得ている事例もあります。またマンション建築に対する苦情などに対処する方法としてよくおこなわれていることの一つに、周辺に住んでいる住人を集めて説明会を開催するということがあります。

そうした説明会を開催することにより、マンション建設が周辺の環境のことを考慮したものであるということを住民に理解してもらうことができます。

他にもマンション建築に関する苦情としてはそうしたものとは別に、マンションを実際に建設しているときに周辺の住民から出される苦情もあります。

苦情への迷惑料は?

マンションのような大規模な建築物を建てる場合、このように近隣住民からかなりの苦情が出る場合があります。この苦情をまともに聞いていたら建設がストップしますから、何らかの方法で解決する必要があります。

その一つの方法が迷惑料の支払いです。

マンション建築には不可欠と言われているこの迷惑料も支払額が結構な金額になることから誰が支払っているかが気になります。一見建設会社が支払っているように見えますが、最終的にはマンションの購入者が支払っていることになるのです。

迷惑料はどのように支払う?

大手の建設業者になるとマンション建築の迷惑料が大体いくら程度になるのかは予測がつくものです。そのため予算算定にあたり、迷惑料の金額もコストとして算定します。

もっとも合法的な支払ではないことも確かなので、支払は裏資金から捻出します。マンション建築には色々な名目で原価が発生しますから、そのなかに滑り込ませればいいのです。

ただし、マンション建築をするほどの企業であれば、色々な監査があります。この監査を通過させる必要があるので、単純に余分な原価を作ればいいというわけにはいきません。一番多く、かつ確実な方法としてはマンション建築にあたり作業をする外注先に協力させることです。

つまり、マンション建築の原価として請求させて一旦支払をさせて、後で返金させるという方法です。自社だけで資金捻出をするわけではないので危険な方法でもありますが、気心の知れた自社の仕事を主にしている外注先を利用することで、危険の少ない迷惑料資金捻出ができるのです。

騒音への迷惑料はどこが支払う?

このようにして捻出された迷惑料は、現場監督の裁量で苦情を言ってきた人達に配分します。その際地元の顔役の人を接待したりすることで、迷惑料自体を少なくすることもされますが、自治体内部で不満が出ては意味がないので、現場監督の微妙なさじ加減が大切になります。

これらの資金は、結局マンションの原価として支払がされますから、購入者の購入資金に含まれてくるわけです。

このように、マンション建築においては騒音や日照権などの苦情への対応を考えておく必要があるのです。

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※当コラムはあくまで個人的な見解に基づくもので、内容についてはご利用者様自身の責任においてご判断ください。

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