駐車場経営の業者・情報コラムコラム

土地を駐車場経営として活用する場合における、固定資産税の扱い

2014.10.24

駐車場経営での土地活用を考える場合、初期投資の費用が少なかったり、失敗したときのリスクが低かったり、他への転用が容易であるなどいうメリットが多くある反面、デメリットとして税制上の優遇措置がほとんどないという話がよく聞かれます。
実際のところは、どのくらいの差がでるものなのでしょうか。
土地を駐車場として活用した場合、マンションやアパートなどとは異なり、固定資産税は更地として評価されます。
住宅用地には固定資産税や都市計画税の軽減措置があるのですが、駐車場は更地とみなれるために、この軽減措置の対象外となってしまいます。
実際に固定資産税や都市計画税がどのくらいかかるかは、その土地の市町村によって異なります。
固定資産税と都市計画税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額です。また、固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率の上限は0.3%となっています。
つまり、住宅用地に比べると駐車場の固定資産税は6倍、都市計画税は3倍にもなると言われており、それに加えて地価税も課税されます。
また、相続税も自用地評価となるために、貸宅地や貸家権付地による評価減額は受けられません。
そして所得税の負担が大きくなることも、駐車場経営をする上では知っておくべき事です。
「土地」は減価償却の対象にならないので、特に平面の駐車場の場合は、減価償却費を経費として計上することが出来ないのです。また、立体駐車場でも、マンションなどの建物と比べれば減価償却費は低いです。
駐車場経営は、支出を伴わない必要経費が少ないため、所得税が課税される部分も大きくなります。ゆえに節税対策としては、あまりメリットがない、ということはできます。
ただし、それはあくまで一般論で、全ての土地や駐車場経営に当てはまるわけではありません。
土地活用の手段として駐車場経営を考える場合は、その土地の周辺条件などもふまえて、専門的な知識を持った人の意見を聞く必要があるでしょう。

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※当コラムはあくまで個人的な見解に基づくもので、内容についてはご利用者様自身の責任においてご判断ください。

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