アパート建築に注意したい接道義務を解説します
アパート建築では、たくさんの法律の基準を満たす必要がありますが、その中に「接道義務」と呼ばれるものがあります。「接道義務」とは、建築基準法に定める幅員4m以上の道路に、建築物の敷地が2m以上接していなければならないという基準です。
これは、都市計画区域と準都市計画区域で必要となる条件ですが、建築予定の土地が2m以上の間口があり、4m以上の道路に面していれば確保できる基準です。アパート建築は、複数戸の世帯を持つ建物が多いため、通常では間口の広い建物となります。ですので、接道義務が確保されていないアパートというのは少ないです。
私道も接道義務に
接道義務は、アパート建築だけではなく、通常の住宅建築でも必ず必要になってきます。このときに知っておいたほうがいい接道義務の情報としては、建築基準法上の道路は公道や私道の区別がないということです。つまり、私道でも道路という扱いになるので、公道に面していなくても接道義務を満たすことができ、私道に面した土地に建築することも可能なのです。
新しい分譲住宅地では、そのまでは接道義務を満たさない場合がありますが、私道として道路の位置を指定します。これによって、接道義務を満たすことが可能であり、建築することが可能なのです。
アパートの建築場所
アパート建築では、学生向けの場合と一般向けの場合では建築場所を選ぶ方が異なります。一般向けのアパートでは、駐車場を確保することが求められるため、間口に関しては接道義務を果たしやすいです。
学生向けでは、駐車場を確保する必要がないことが多いため、接道義務を果たしていない立地が候補になることがあります。その場合には、私道を作るなどの処置が必要になるので注意が必要です。
セットバック
接道義務と並び、アパート建築での道路に関する基準には、「セットバック」というものがあります。セットバックとは「壁面後退」とも呼ばれますが、古い町並みなどでは狭い道路に面している住宅があります。その建物を立て直すときなどには、新築時には一定の幅員で道路が確保できるように壁面の後退をしなくてはいけない、というものです。つまり、建て直すときに道路から下がった土地に建ててください、というものです。
アパートを建築するときには、その土地がセットバックをしなくてはいけない土地なのかどうかも確認しておきましょう。
接道義務は守らなくてはならない基準
道路中心線から2m以内の範囲には、建物や工作物を設置することができませんので、道路中心線から2mの範囲は必ず道路として使用されることになります。接道義務とセットバック(壁面後退)は、消防車や救急車などの緊急車両が円滑に走行できる環境と、活動を行うために必要なスペースを確保することが目的なのです。ですから、建築物の新築時には必ず守らなければいけない基準なのです。
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