相続対策としての戸建賃貸のメリット
最近の税制改正により、2015年からの相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加えた額となり、それまでの基礎控除額に比べると6割相当へと大幅な引き下げになります。
こうした中で、一戸建て住宅を賃貸として運用する戸建賃貸方式が注目を集めていますが、この方法には、賃貸アパートやマンションなどの共同住宅を建設して賃貸経営する場合に比べて、相続対策としても適切ないくつかのメリットがあります。
1つ目として、賃貸アパートやマンションなどと異なり、土地を選ばず、自己資金も少なくてすむということです。駅から遠く面積が狭い土地は、それなりの規模を持ち、徒歩での利便性が求められる共同住宅には適しませんが、戸建賃貸であれば手頃な大きさで、逆に都心の喧騒から離れた場所のほうが人気があるといえます。また、共同住宅では最低でも数千万円程度の自己資金が必要で、せっかく相続対策にと蓄えた財産を建設段階で浪費してしまう可能性もありますが、戸建賃貸であればそうしたリスクは比較的少ないといえます。
2つ目として、相続人が複数見込まれる場合に、容易に分割ができるということです。一体の建物である共同住宅では相続のときの分割がしにくく、遺産分割をめぐって紛争が起こったり、売却して現金化しようにも適切に分割することが困難であるのに対し、戸建賃貸であれば、あらかじめ人数に見合った軒数を建てるなどの工夫が可能である上、一般に流動性が高く、売却もしやすいといえます。
3つ目として、不動産に関連したさまざまな税金の節税対策になるということです。固定資産税や都市計画税の積算にあたっては、戸建賃貸住宅が建っている土地は貸家建付地に分類され、更地である場合に比べて固定資産税や都市計画税が3分の1から6分の1程度と大幅に減額されます。また、相続税を納付する場合にも、借主のもつ借地権にあたる部分が土地の評価額から減額されます。
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※当コラムはあくまで個人的な見解に基づくもので、内容についてはご利用者様自身の責任においてご判断ください。