賃貸併用住宅の固定資産税減税について
自宅や賃貸住宅に関しては、敷地部分が住宅用の土地として、固定資産税の評価を行う際に、評価額を減額してもらうことのできる特例が設けられています。減税措置が用意されているのです。特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たしていることが必要になるため、確認しておくことが大切です。賃貸併用の場合は、異なる取り扱いになるので、賃貸併用住宅を所有している場合は、別途確認が必要になります。
固定資産税の減税措置の特例は、住宅の敷地のうち、一定の範囲まで小規模住宅用地として評価額の6分の1が課税標準となり、それを超える部分については住宅用地として評価額の3分の1が課税標準となります。賃貸併用住宅の場合は、自宅と賃貸住宅の世帯数を合計した数で6分の1となる範囲を決めることになります。
固定資産税について考えた場合、200平方メートルを超えた敷地部分に関しては、賃貸併用住宅の方が有利な取り扱いを受けることができます。新築する住宅の世帯がいくつなのかによって、固定資産税の負担額が変わってくることになるため、世帯の数を正確に把握する必要があります。
賃貸併用住宅の場合、敷地と家屋について、自宅部分と賃貸部分とのそれぞれの利用割合を考える必要があります。自宅に関する計算と、賃貸に関する計算とが、異なっているためです。賃貸住宅については、自宅家屋と比べて30パーセント減額された評価額になります。賃貸併用住宅は、賃貸部分の評価額が下がることになるので、敷地についても家屋についても、評価額が下がる結果になるのです。
固定資産税の減税という措置は、複雑な計算を行わなければならない部分があるため、専門的な知識を身につけておかなければなりません。特に、賃貸併用の場合、自宅に当たる部分と賃貸に当たる部分とで分けて考えていく必要があり、煩雑な手続きになります。
固定資産税の減税という特例の他に、相続税に関しても減税の措置が設けられています。
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